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精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準(1級)
精神障害の程度の判定
1級
精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
入院患者においては、院内での生活に常時援助を必要とする。
在宅患者においては、医療機関等への外出を自発的にできず、付き添いが必要である。
家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時援助を必要とする。
親しい人との交流も乏しく引きこもりがちである。
自発性が著しく乏しい。自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。
日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。些細な出来事で、病状の再燃や悪化を来たしやすい。
金銭管理は困難である。日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである。
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障害等級判定基準の基本的考え方
精神疾患(機能障害)の症状の状態
統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの。
そううつ病(気分障害=感情障害)によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの。
非定型精神病によるものにあっては、残遺状態が前記1、2に準ずるもの。
てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度であるもの。
中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの
器質精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの
その他の精神神経疾患によるものにあっては、上記の1~6に準ずるもの
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能力障害の状態
調和のとれた適切な食事摂取ができない。
洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持ができない。
金銭管理能力がなく、計画的で適切な買い物ができない。
通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。
家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れない。
身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。
社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない。
社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。
(上記1~8のうちいくつかに該当するもの)
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