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sho’s 投資情報局 2マシマシ - 暇つぶし2ch727:山師さん
24/05/21 00:05:43.75 kZDORsh+.net
先出しリアルトレードのshowさんは心配ないですよね❗
投資スクールの講師がエアトレード(架空の取引)で利益を出しているように見せかけ、それをもとに有料の講座を勧誘する行為は、日本の法律において詐欺罪や不正競争防止法違反などの罪に問われる可能性があります。
詐欺罪
日本の刑法第246条では、詐欺罪について以下のように定めています:
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
エアトレードで虚偽の利益を示し、それをもとに受講料を支払わせる行為は、他人を欺いて財産的な利益を得る行為とみなされる可能性が高いです。この場合、講師は詐欺罪に問われる可能性があります。
不正競争防止法
不正競争防止法では、虚偽の表示や不正な手段によって商取引において利益を得る行為を禁止しています。具体的には、第2条において「虚偽の表示等」に関する規定があり、以下のように記されています:
自己の営業活動に関して、他人に誤認させるような表示をする行為
エアトレードで虚偽の利益を示すことは、この規定に違反する可能性があります。この場合、不正競争防止法に基づく罰則が適用されることがあります。
消費者保護法
さらに、消費者保護の観点からも問題があります。日本の特定商取引法や消費者契約法では、虚偽の説明や誤認を誘発する行為によって契約を結ばせることを禁止しています。このような行為は、消費者契約法に基づく取消しや損害賠償の対象となる可能性があります。
実際のケース
これらの法律に基づき、実際に罪に問われるかどうかは、具体的な状況や証拠に依存します。被害者が被害を訴え、法的手続きが行われることで、司法機関が判断を下すことになります。
したがって、投資スクールの講師がエアトレードを行い、有料講座を勧誘する場合、法律に違反する可能性が高く、罪に問われることがあります。このような行為は倫理的にも問題があるため、正当な手段でビジネスを行うことが重要です。


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