22/03/19 14:33:30.32 yzGe7E7W.net
>>239
地方税法施行規則 2条の2 第2項が
…所得税に関する法令の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付しなければならないこと
となつているもの又は税務署長が提示させ、若しくは提出させることができることとなつて
いるもの(所得税の確定申告書に添付し、又は税務署長に提示し、若しくは提出したものを
除く。)のうち道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添
付させ…
となっているので、添付を要しないような気がします