22/03/16 15:24:42.64 ekK0+jo5.net
>>205
>選択課税の方法は地域により解釈が違うのかもしれません。
いや、それは単に自治体がよく知らないか勘違いしてるだけだと思いますし
↓を見せて自治体により解釈が違うのですか?と尋ねれば誤りを認めると思いますよ
URLリンク(www.nta.go.jp)
>また、源泉徴収口座内の[譲渡所得等]と同一口座内の[利子所得・配当所得]のいずれかのみを申告することもできますが、源泉徴収口座内の譲渡損失を申告する場合には、同一口座内の[利子所得・配当所得]の金額を併せて申告する必要があります。
URLリンク(www.city.niiza.lg.jp)
>同じ口座内では、配当所得のみ、あるいは利子所得のみを申告不要とすることはできません。
今後、申告内容を精査して配当所得のみ申告不要はできないからと利子所得の源泉徴収分を返還させられる可能性はありますね
まあその場合でも延滞金は取られないでしょうけど