21/06/19 12:15:55.41 wTZFBiy10.net
ゲンキー。
特定口座でない、もしくは配当金の受け取り方法を株式数比例配分方式にして無い人は税務署行って過年度の修正申告が必要。
特定口座で、配当金の受け取り方法を株式数比例配分方式にしていれば、自動的に徴収か還付、損益通算してくれるでしょう。
ただし、異口座間や複数証券会社で持ってた場合等は要確定申告になるでしょう。
修正申告させられる羽目になるとか、それに伴う保険料等も変わってきて、あーーーーってなる人もいるでしょう。
担保入れていたり、その額で融資してもらってる人がいたりしたら、産出額も変わってきてとか、考えれば考えるほどあれもこれも変わってくる可能性がある。
事の重大性に気が付いているのはまだゲンキーとユースケだけ。