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- 暇つぶし2ch504:山師さん
21/02/03 10:50:22.71 6cAUjLEN.net
>>489
相続税申告期限後3年までに売却すれば、相続税額のうちその株式に対応する分を取得費に加算できるね。
相続税額の取得費加算の特例
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