21/01/22 23:12:22.11 kT6ewh3J.net
>>35
まさに自分がそのパターン特定口座(源泉徴収あり)で配当金はこの口座に受け入れず、配当金の受取方法
を株式数比例配分方式にしている)です。
可能な認識ですが所得税と住民税で申告するもの自体を変えたことはないです。
一部だけを申告は毎年やっていて以下のようなことをしています。
公社債の利子を997円分とか1000円未満でできるだけ
1000円に近づくように申告して、
課税標準1000円未満切り捨てで所得税源泉徴収約150円分の還付を受ける。
住民税を50円弱を配当割額控除に加えて、あわよくば翌年度の税額を100円下げる。(ただし税額は100円未満切捨てなので確実ではない)
住民税のみ追加で1000円分利子を申告したら確実に100円安くなるのですが。
時間がコストには見合わないのは承知の上で、やってる意地の世界です。