21/01/26 22:23:41.14 o7wz071k.net
>>274
ごめんなさい、追加です。譲渡益が1000万円というのを考慮していませんでした
課税所得が1000万円を超えると超えた分は配当控除率が半分の5%になります
ですので、もし基礎控除(48万円)以外の所得控除がなければ
課税所得=譲渡所得(1000万円)+配当所得(100万円)-所得控除(48万円)=1052万円
となるので、配当控除=48万円×10%+52万円×5%=7万4千円となり全額10%のときよりも
還付額が2万6千円少なくなります