21/01/26 14:22:03.59 p5YPErOQ.net
>>235
ありがとうございます。自分でも調べてみましたが個人事業主でも売却損なら申告の必要ないのですね、ホッとしました・・・。
>一般口座や特定口座(源泉徴収なし)の場合であっても、株の売却損がでた場合は原則、株について確定申告をする必要がありません。
>ただし、上場株式の売却損がでた場合は確定申告すると3年間その赤字を繰り越すことができ、翌年以降の黒字と相殺することができます(一般株式の赤字は繰り越せません)。
>URLリンク(www.all-senmonka.jp)
1万の赤字を繰り越すより、所得が99万増えて住民税や国保が上がるほうが損になると思うので申告しない方向で行きたいと思います。