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■【税金】■【株式】■ 確定申告21■【投資】■ - 暇つぶし2ch81:山師さん
20/11/29 02:01:46.76 fDLP8ZZS.net
>>76
1464
譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。


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