20/12/21 18:49:21.06 13gPQSme.net
>>306
それはおかしいよ。源泉徴収あり特定口座に配当金を受け入れていて譲渡損失がある場合は
申告分離課税で申告しないとだめだよ
例をあげると、話を簡単にするために所得税だけに絞って復興特別所得税は考えないことに
すると
譲渡損失 -200万 配当金 300万 とすると、それぞれの源泉徴収税額は -30万 と 45万
証券会社からは-30万+45万=15万が源泉徴収される
一方で、配当金を総合課税で申告すると配当控除が全額適用されたとして配当金に対する
源泉徴収税額45万が還付される
でも、実際に源泉徴収されたのは15万なのに45万も還付されたらおかしいでしょ
そりゃ、配当金に対する源泉徴収税額を15万で申告すれば15万還付されることになるけど、
配当所得以外の所得があったらそれらにも配当控除は適用されるのでさらに還付されるかも
しれないし、そうかといって配当金を-200万+300万=100万として申告するのも勝手にそんな
ことしてもいいの、ということになる
配当金を受け入れていなければ証券会社から源泉徴収される額は配当金に対する45万になる
ので、譲渡損失がある場合でも配当金を総合課税で申告して配当控除を適用することができ
る
GMOクリック証券の注意書きは正しいよ
譲渡損失がある場合に配当金と損益通算されているのに配当金を総合課税で申告している人
います?
年間取引報告書の配当金のところをそのまま申告してたら還付されすぎなのでそのうち税務署
からゴルァ来ますよw