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■【税金】■【株式】■ 確定申告21■【投資】■ - 暇つぶし2ch282:山師さん
20/12/18 19:58:27.86 FjXeq2jv.net
>>275
しなくていいけれども、
譲渡所得がマイナスの場合、譲渡所得を申告分離課税で申告すれば損失を3年間繰越できる
また、配当所得も申告分離課税で申告すれば譲渡所得のマイナスと合算して申告することが可能
(この場合は配当控除は適用されない)
譲渡所得がプラスの場合は、274に書いた通り譲渡所得を申告分離課税で申告すると譲渡所得
についても還付を受けられる可能性あり
来年になると国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで今年分が入力できるようになる
ので、それぞれ試してみて還付額が一番多い方法で申告すればOK


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