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おお高裁グッジョブ
マイニング以外でもパソコン重くするウエブサイトとかやめてホシス
仮想通貨の無断採掘、逆転有罪 東京高裁
仮想通貨 社会・くらし
2020/2/7 11:16 日経
閲覧した人のパソコン(PC)端末の処理能力を無断で使って
暗号資産(仮想通貨)を採掘(マイニング)するプログラムをウェブサイトに設置したとして、
ウェブデザイナーの男性(32)が不正指令電磁的記録保管罪に
判決で栃木裁判長はコインハイブについて、一審に続いて閲覧者の意図に反するものと認め、
「社会的に許容すべき理由は見あたらない」と指摘。
警察庁によると、他人の端末を使ったマイニングを巡り、
18年に全国で計21人を不正指令電磁的記録保管などの疑いで摘発した。
同庁はホームページで
「マイニングツールを設置していることを閲覧者に対して明示せずに設置した場合、犯罪になる可能性がある」と警告している。