18/10/18 16:07:34.17 slCgX5yd0.net
>>384
株式譲渡益と配当の課税税率は下の税率だけど、
一律20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)
国民健康保険ではなく、配偶者の厚生年金の扶養に入ってる場合は、
ノーマルな方法で確定申告して配当所得と譲渡損失の損益通算すると、
住民税の5%相当の還付をうけられるってことであってる?
国保の場合だけ、住民税の還付金額と保険料のアップ金額を比較して、
得する住民税の申告方法を選べばいい、ということでOK?