16/07/23 09:26:17.16 zd6kZRxN0.net
匿名掲示板の書き込みより、公認会計士の実名の回答のほうが
信頼性が高い。
URLリンク(koyano-vp.com)
Q1.私は、外国上場株式への投資を考えています。
配当金への課税は国内の証券会社等で受領する場合と、
国外の証券会社等で受領する場合でどのような違いが生じますか。
20141107
A1.
1.国内の証券会社等で受領する場合
国内の証券会社等を通じて外国上場株式の配当金を受領した場合、外国(発生地国)での源泉徴収(以下、国外源泉徴収)後の金額に対して、
国内の証券会社等が源泉徴収(以下、国内源泉徴収)を行いますので、国内上場株式等と同じ取り扱いとなり、確定申告により総合課税又は
分離課税の選択をするか、確定申告不要とする事ができます。
既に国内源泉徴収が行われているので、確定申告不要とできる点が国外の証券会社等で投資する場合との違いになります。
なお、国内上場株式の発行済株式総数の3%以上を有する大口株主の受取る配当は、総合課税となりますが、外国上場株式については大口株主の規定がありません。
2.国外の証券会社等で受領する場合
国外の証券会社等を通じて外国上場株式の配当金を受領した場合、国外源泉徴収のみが行われ国内源泉徴収がされておりませんので、
確定申告により総合課税又は分離課税を選択する必要があります。国内源泉徴収がされていない為、確定申告不要とできない点に留意が必要です。