16/07/22 00:12:51.48 q2TYzKDP0.net
>>302
この記事が書かれた2014年11月時点では、東京都の税務署に問い合わせると海外口座で配当の分離課税は認められるとの回答であった。
2015年分の確定申告からは都内では海外口座での配当の分離課税は認められなくなった。
都内で問い合わせた投資家が多かったので、 税務署の職員の理解を徹底させて、見解を統一したのでしょう。
税務署にこの新聞をもとに主張しても否認されるだけ。
訴訟をしても、裁判官が新聞記事を根拠に税務署の主張を退けるようなことはなく、まず国税庁に負ける。
ただ、配当を含めた年収が330万円以下なら分離課税も総合課税でもかわりないので税務署もスルーすると思う。