16/07/19 08:37:31.24 HFYxPiWt0.net
>>199
株式の譲渡益は、上場株、非上場株を問わず申告分離課税ができます。
その上で、非上場株には制約があります。
国税庁のサイトを添付します。
URLリンク(www.nta.go.jp)
そこに特例の記載があります。
4 株式等の譲渡に係る主な特例
株式等の譲渡に係る所得に関する特例のうち、主なものは次のとおりです。
(2) 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との損益通算
(3) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
海外口座での上場株は非上場株との扱いなので、(2)の配当所得との損益通算ができません。
また、非上場株とに扱いなので、(3)の繰越控除もできません。