16/07/18 21:06:06.54 sKSjM8pl0.net
>>146
IB証券も考えたけど、最寄りの税務署に確認すると、
海外口座での配当は海外で上場されていても非上場株の扱いになります、
そのために、配当の分離課税は選択できず総合課税になりますとのこと。
総合課税は累進課税になるので、配当を含めた年収が330万円以上なら不利になる。
地方の税務署ではわかっていない担当者も多いので見逃されるかもしれない。
現時点では埼玉県や東京都では、海外口座の配当で分離課税は選択できなくなっている。