18/07/07 13:18:55.86 I3/lEHZK0.net
ID:MDeeNR5H0
独自の解釈がさも当然だと思っているようだが、
同様なケースの判例をしっかり出してみろ?
あんたの思い込みで気で出せないだろ。
URLリンク(www.ishioroshi.com)
ユーザーが使用許諾条件に同意したことが明確であれば、通常は、使用許諾契約は有効に成立したと考えて差し支えないといえます。
ましてや、
「私用判定はこちらの裁量でします
それで良ければ無料で使ってOKです」
ってはフリーウェアと同じ状態。
フリーウェアの場合は
「フリーソフトウェアライセンスの重要な特性として、それが契約ではないという点が挙げられる。」
が基本。