15/03/16 20:43:00.34 ULoYIVXZ0.net
>>237
反論を展開しておこう
この解釈によると識別符号を専ブラ使用者に許諾していることになるが
専ブラ使用者は誰でも無制限に登録などもなく使用許諾を受けることができ、もはやみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号とは考えられない
JaneStyleに関していえばzip版を展開して実行すれば特にライセンス確認などを求められることはなく、契約上もキーの管理義務をユーザに課していない
仮に暗黙の許諾があったと認められる場合でも、キーはdatファイル取得のために使用を許諾されたものであり、プロクシでの使用も許諾された範囲内での使用である
キーを使用しなくても事実上同じものが普通のブラウザで取得可能であり、刑事罰をもってまで保護すべき法益があるとは認められない