15/03/15 17:27:16.86 rTd2O7Oz0.net
不正競争防止法2条第1項第10号と同第7項を素直に解釈すると
キーを同梱したAPI周りのソフトは、民事的には限りなく黒だと思う。
15分でお漏らししたとはいえ、「営業上用いられる技術的制限手段により制限されている
・・プログラムの実行」のためのプロトコルキーを「当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する・・プログラム」であることは間違いない。
キー同梱しないならホワイトよりのグレーかなあ
ちなみに、これで民事で賠償を求められる可能性があるのは作り手の人のみ
刑事処罰規定は第24条第2項4号だが、目的犯規定(「不正の利益を得る」または
「損害を加える」意思が構成要件の一つ)だから、作り手の人に対するこっちの立証は
かなり難しい気がする
不正アクセス防止法に関してはhtml形式で同じ情報を公衆にばら撒いている以上、
運営側から見たら筋の悪い戦いになるだろうね