18/11/13 16:15:12.00 bCWX1eub0.net
「事実」「真実」ならネットに何を書いてもかまわない、
名誉毀損にならないと考えている方がいますが、大きな誤解です。
事実を書いて、それである人の社会的評価が下がるなら、名誉毀損罪は成立します。
事実の適示は、真実か否かは問われません。
「あいつは前科者だ」「あいつ○○と不倫している」等とばらす行為や暴露する行為は、それが事実であっても名誉毀損が成立する可能性があります。
名誉毀損行為は、それが相手の社会的評価を低下させるものである限り、内容が真実であるかどうかは基本的に問題にならないからです。