【常識】朝鮮壺カルトは詐欺【逮捕】at SISOU
【常識】朝鮮壺カルトは詐欺【逮捕】 - 暇つぶし2ch3:右や左の名無し様
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刑法
(詐欺)第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


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