21/09/18 08:46:50.26 izTYt7L40.net
>>492
>機関紙及びその他時k業収入に記載したものは法人税が課税される。
この項目が非課税となる法的根拠を東京選管で確認したんや
あんたも先ず選管に確認すべきやでw選管に提出する書類なんやから
>>434 東京選管資料
2 事業収入に対する課税
(1)法人税
通常行われているパーティー事業は収益事業に該当しないと解されています。
出版事業(機関紙誌等の発行事業)も「特定の資格を有する者を会員とする法人が、
その会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、
慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報をもっぱら会員に配布するために行うもの」
(法人税法施行令5条①XII)に該当するものであれば課税されません。
これを国税電話相談で確認したら
東京選管の資料(法人税法施行令5条①XII)は古く
現在は法人税法施行令5条12項(出版業)が法人税非課税の法的根拠となる言われたわ
東京選管の資料も更新される時に修正されると思うわ
それから税務署で確認したこと、とりあえず一つ書いとくわ
税務署の押印の無いものは税務署が処理したことにはならんのやで
偽造・変造や詐欺みたいな犯罪に巻き込まれてるんか心配されたでw
で、あんたどんな相談したん?