21/09/16 18:56:53.65 aTlcjqq30.net
>>423
しつこい。本当にしつこい。なぜ違うか、根拠を出して説明できないのか?お前は。
お前本当に馬鹿だな。
>法律も理解してない。収支報告書も読めない。
⇒お前がな。収支報告書の俺が「誤認」している根拠を張り付けろ。何が間違っているか、根拠を出して反論しろ。
>払わなくてもいい法人税を払わせる
⇒「寄附」と「事業収益」を分けて記載するわけ。で、申請者は日本第一党なのね?事業収入は、法人税が課税されるのね?
事業収入に対する課税
(1)法人税
政治団体等が行う収益事業の所得は法人税の対象となります。「収益事業とは、
販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるも
のをいう」(法人税法2条⑬)とされ、これに該当する事業を政治団体が行ってい
れば課税されることになります。
①寄附は非課税②収益事業は課税
で、収支報告のその他の「事業収入」に桜井誠は「飲み会」を記載
・機関紙誌の発行その他の事業⇒事業収入がある場合に必要です。借入金収入がある場合に必要です と定められてるわけ。
と記載されているね。でお前らがなんで馬鹿なのか
、政治資金パーティを理解していないからだろ?
政治資金パーティは、お前ら思ってる大多数は「寄附」に勘定科目計上するの!
①政治資金パーティで、パーティ券=寄附と見なす場合
②政治資金パーティで、飲食などがともない、大勢で飲み会をやる⇒事業収入として記載するの。
ただ、高額な政治資金パーティは「寄附」として処理できない大規模なもの(量的質的)、政治資金規正法に量的質的に抵触するから、
個別で記載するの!で、桜井誠の会は、その他の事業収益に記載しているわけ。
優遇措置が受けられるのは「個人がする政治活動に関する寄附」に限られ、
政治団体の規約等で定めている党費・会費や政治資金パーティー等の事業の会
費のような「債務の履行としてされるもの」は対象になりません。