21/09/15 18:52:38.45 uNL0U7S/0.net
>>378
2度と、根拠がなく火病というなよ?しつこくて、誤りを認めない粘着質。2億%お前の負け!!!!!
お前が頭が悪いのはわかったから、お前でもわかるように「ていねいにていねいに」馬鹿でもわかるように書いてやるよ。
政治資金・・・寄附+その他収益で、寄附=非課税 その他収益=法人税課税
これは、わかってるよな?これが間違っているならまず指摘しろぼけ。「寄附」は非課税、「その他事業収入」は課税
その他政治団体・資金管理団体
<収支報告書>
寄附・・・法人税・贈与税は課税されない
機関紙誌の発行その他の事業による収入 ・・・法人税が課税で、収支報告書のその他の事業による収入に、勘定科目として「記載」
①パーティ券目的で実際は開催されていないものだった場合
借方:現金 貸方:パーティ券
となるから、この場合は、「寄附」の勘定科目に収支報告書に記載するわけ。
②忘年会などの目的のパーティ(飲み会)・・・日本第一党の場合
→その他事業による収入に記載して課税される。
しつこいよお前。言っていること全部間違っているのに、IQ0の貧乏関西人が絡んでくるなwwwwwおばかさんw
①その他収益は課税対象
②桜井誠は、年末飲み会(政治パーティ)を、その他収益欄に報告
お前馬鹿なのか?
なんで、収支報告書が、「寄附」と「その他」で別れてるかわからんのか?小計に税率をかけるためだろがwwwww
だから、その他の収入 に記載したものに税率かけるんだろが。一枚一枚、計算していると思ったのか?お馬鹿さん。
名前とかパーティとか関係ないの。帳簿の「課税欄」に記載されてるの。わかんないか?
お前が火病だろ。頭悪すぎてわかんないか。
「寄附」非課税「その他収入」法人税課税なの。これ以上でも以下でもないの。
で、パーティが「寄附」とみなされる場合、仕分けは「寄附」の勘定科目で仕分けるの。
根拠資料を別紙で添付するの。で、今回は、課税項目に仕分けているだろうがwwwww
おろかものが。しつこいよ。しつこい。お前、ホントIQ0だな。