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>>813
法令における拗(えう)音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(通知)
(昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号内閣法制局長官総務室から 内閣官房内閣参事官室あての通知)
標記の件については、「従 来 原 則 と し て 大 書 き に す る こ と が 慣 行 になつているところ、
「現代仮名遣い」において「なるべく小書きにする」ものとされていることにもかんがみ、当局における取扱いを別紙のとおりとすることに決定しましたので、
参考までにお知らせします。
別添
(昭六三・七・一八 決裁)
(略)