【自称国士】青山繁晴 part42【更年期障害】at SISOU
【自称国士】青山繁晴 part42【更年期障害】 - 暇つぶし2ch133:右や左の名無し様
18/01/10 08:48:11.37 q0JLt3Qt.net
正式名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づ
く施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国にお
ける国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律
(昭和二十七年七月十五日法律第二百三十二号)
1  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設
及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」
という。)第二条又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国
連軍協定」という。)第五条の規定により、合衆国軍隊又は国際連合の軍隊が使用す
る飛行場及び航空保安施設については、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)
第三十八条第一項 の規定は、適用しない。
2  合衆国軍協定第五条第一項に規定する合衆国によつて、合衆国のために又は合衆
国の管理の下に、公の目的で運航される航空機及び国連軍協定第四条第一項に規定す
る国際連合の軍隊によつて、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的
を達成するために運航される航空機並びにこれらの航空機に乗り組んでその運航に従
事する者については、航空法第十一条 、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第
二項、第百二十六条第二項、第百二十七条、第百二十八条並びに第百三十一条の規定
は、適用しない。
3  前項の航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航
空法第六章 の規定は、政令で定めるものを除き、適用しない。


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