18/01/03 10:12:50.22 YoPh142v.net
>>98
公職の候補者について、デマを流したり、事実に反する説を公表したり
力づくで選挙活動を妨害したり、演説とかを邪魔するのは違法で罰せられる。
客観的に信じるに足る証拠がある事実を公表するのは、公職の候補者に対しては罪にはならない。
たとえば「しきしま亮治は中核派の活動家でスパイである」とか(おそらく)完全に嘘だから駄目。
「しきしまりょうじの本名は沓沢亮治である」は事実だから問題ない。
「しきしまりょうじは注射器を密売して麻薬取締局に摘発され、有罪判決を受けた」は
裁判で認定された事実だから、何の問題も無い。