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ヘイトスピーチ訴訟、2審も在特会に賠償命令
ヘイトスピーチ(憎悪表現)で精神的苦痛を受けたとして、在日朝鮮人のフリーライター
李信恵リシネさん(45)が、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などに
550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は19日、
在特会などに77万円の支払いを命じた1審判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
昨年9月の大阪地裁判決は、在特会の桜井誠・元会長による動画配信サイトや街宣活動での発言について、
「在日朝鮮人への差別を助長、増幅させる意図で行われた」と認定。
在特会と桜井元会長に賠償を命じていた。
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