17/06/22 17:53:59.16 0.net
>>783
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、
又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、
記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者
称号詐称、標章等窃用(ディプロマミルの学位を公称した場合などが該当すると考えられる。
また、警察官・自衛官や軍人(戦闘服は、部隊や階級などを示す標章を縫い付けている場合)のコスプレがこれに該当するため、
コミックマーケットなどほとんどのイベントで禁止・または着用したままの外出を認めないなど規制事項を設けている。
同様に、公の官員ではないが警備員を思わせる服装や道具類も規制事項を設けている場合が多い。)