【爆弾】しばき隊FC★672【3発目】at SISOU
【爆弾】しばき隊FC★672【3発目】 - 暇つぶし2ch863:右や左の名無し様 (ワッチョイ ef67-KYMC)
17/05/27 13:26:28.36 jFOH7+2v0.net
>>832
随分主水にキツい判決なんだな。

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1.ネット上の「個人情報晒し」についてプライバシー侵害を認定しなかったこと。

2.野間氏の一連の発信を「罵詈雑言」と認定しながら、この大半を、侮辱や名誉棄損の不法行為として認定しなかったこと。なお、裁判の主張の中で、当方も野間氏も共に「罵詈雑言」(故に不法行為である・ない)という文言は使っていない。

3.今回の件は「ネット荒らしの不法性」が問われた事件であると理解しているが
「インターネット媒体においてはいささか過激な投稿の応酬が繰り返されることも稀ではない」、
「本件暴行事件(註:リンチ事件)やこれに関連する事柄の評価において原告と異なる立場から原告の行動を批判するものであることを考慮すると(中略)原告に対する不法行為を構成する違法な表現行為であると認めるには足りない」
との内容が含まれており、要するにこれは「ネット上の言論にはあの程度の誹謗中傷が許される」とも解釈できる認定を裁判所が行った。紛争解決を放棄したに等しく、憲法軽視であるとさえいえる極めて不当なものであること

4.前項と関連し、リンチ事件との関係において野間氏の一連の発信が「二次加害」であるとまったく認定されなかったこと。

5.訴訟費用の負担が当方に対し不当に重すぎること。

6.全体として当事者(当方及び野間氏)、さらには法律も軽視した杜撰(ずさん)な事実認定に基づいた判決である。
(中略)
取材班も判決文に目を通したが、野間氏の名誉毀損に該当する書き込みは1つしか認定されていない。これは一般的生活者の感覚からは、大きくかい離したものであると言わざるを得ない。死にかけそうな暴行を受けて、その挙句苦しんでいる最中に、
被害者の姓名や所属大学を(本人が望んでいないのに)、インターネット上で晒す行為は、こうも軽く認定されてもよいものであろうか。
このような判断が定着すれば、「ああそうか、ネットなら少々『バカ』や『クズ』って書いていいんだ」という誤解を誘発しかねないのではないか。


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