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- 暇つぶし2ch195:右や左の名無し様
17/01/28 18:41:59.39 .net
915 名前:右や左の名無し様 (ワッチョイ 1a4a-AZYz)[sage] 投稿日:2017/01/28(土) 17:06:56.69 ID:OGNh3R3a0
のりこえねっとがチラシで5万円と表示したのは源泉徴収しないですむため
実際にいくら払ったかしらないが...
誰かが添田に払った分は間違いなく源泉徴収が必要

1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
 ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、
一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
(2) 謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、
その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。
しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、
報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
URLリンク(www.nta.go.jp)


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