ねずさん(=小名木善行)ってどうよ Part.5at SISOU
ねずさん(=小名木善行)ってどうよ Part.5 - 暇つぶし2ch859:右や左の名無し様
17/04/29 12:48:44.32 nG2MZd3K.net
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天皇への課税を議論する愚かしさ

引用
憲法を含め、法には、「法律不遡及の原則」があります。
つまり、憲法や法以前の存在である天皇に課税など、そもそももってのほかです。
引用終わり

第七条  皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、
    皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。

引用
相続税法12条が、上にある皇室経済法7条で定める物については非課税としていることから、三種の神器をはじめとした皇室の国宝級の品々は非課税となりました。
ところが本の印税や原稿料などの収入は課税対象になるとされ、今上陛下は約4億円を納税され、同じく相続のあった香淳皇后は、配偶者控除によって非課税となりました。
引用終わり

引用
法などというものよりも、もっとずっと古い昔からある天皇や神社等のことになると、誰もこの「法律不遡及の原則」を言わないのは、これはダブル・スタンダードというべきです。
引用終わり

ねずきち男爵、法律不遡及の原則等という言葉をどこかで聞きかじって、内容を確認もせずに引用されているのですね。いつものとおりですが。新しい言葉を使ってみたい子供みたいなものですね。
子供はそのように使って間違いをおかし、周りの大人が注意してくれることによって成長してゆくのですが、小名木男爵の場合偉ぶっているので人の言うことには耳を貸しません。

amazon.co.jpのコメントにあったように裸の王様状態です。ちんまりとした信者の上のおやまの大将というところですが。

法律が適用された当時の法律の下で遵法だったことを、改定された法律で違法とすることは出来ない、というのが不遡及ということです。
最近の例で言えば、危険運転致死傷罪ができる前は交通事故には主として業務上過失致死傷が適用されていました。この法律が施行される以前に起きた交通事故に対して、危険運転致死傷罪を適用できない、というのが法の不遡及です。
また、税金に関して言えば、去年の法人税率が25%, 今年は80%になったからといって、去年分を80%で際徴収されることはない、というのが法の不遡及です。


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