16/09/16 15:24:50.63 Pn3zQX+1.net
>>192
国籍法では両親のどちらかが日本人であれば、日本国籍を取得出来る。
日本国籍を取得した際に「外国国籍から離脱するよう努力する」という努力規定に
なっているので外国籍から離脱出来ないことを理由に日本国籍を失うことはない。
あと外国籍を持つ人間が公職の政治家を(しかも一時は大臣まで)やって良いのかって
問題だが、公職選挙法第十条では「日本国民は…」となっているので外国籍を有する者を
排除する形式にはなっていない。外国出身の日本国籍者を別扱いするような法律は
憲法14条違反で違憲立法になってしまう。