16/09/04 18:42:49.14 .net
>>421
URLリンク(www.st-kokusailegal.com)
> 多くの在日韓国人は、日本の役所だけに届出を行い、韓国領事館への届出を行っていません。
> 例えば、出生時に韓国領事館に出生申告の届出を行わないと、韓国戸籍には記載されません。
> 韓国の戸籍がないと、相続手続きを行うことも、パスポートを取得することもできません。
大韓民国の国民ではないが「韓国籍」として日本の市区町村に届け出ているということに過ぎず
大韓民国の国民でないのだから大韓民国のパスポートは取得できない
北朝鮮国籍者のことは知らない