16/08/28 21:30:56.05 .net
罰則のない法律は守らなくていいと勘違いしている中卒の皆さんへお知らせ。
民法 第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法 第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により
損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
これまでは「ヘイトスピーチをされた」というだけでは、損害賠償を請求出来なかった。実際判例でも大阪高裁は条約の直接適用を
認めず、他の被害の分についてだけ損害賠償するよう命じた。ただし被害額の算定が割り増しになったので地裁判決とあまり変わらない
金額となったわけだが、これは裁判所で弁護士が仰け反るような暴言を吐く被告に問題があるわけで。
これからは「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」自体アウトになるので、賠償金を払わなければならない。