16/06/09 11:12:00.69 6E3Whh7A.net
>>869
元記事。まず会話の当事者が録音すること自体は全く問題ない。
まして本当に傷害事件を起こされたのだ。
公開についてだが、先方が居直って中傷を続けたのを見計らって行ったから、名誉毀損には当たらないと判断されるのではないか。
言いたいだけ言わせておいていきなり提訴、録音を含めた証拠は裁判で提示すればより安全だったが。
URLリンク(mainichi.jp)
「会話の無断録音(以下「秘密録音」)への違和感は、多くの人が持つ感覚です。
しかし、ほとんどの場合、秘密録音は違法となりません。私人間での秘密録音について、違法とした判例はほとんどありません。
詐欺の被害を受けたと思った人が自衛的に録音したケースで、2000年7月の最高裁判決は
「一方の当事者が相手方との会話を録音することは、たとえ相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく」と判示しています。」
「結局のところ、プライバシー侵害、名誉毀損に当たるか否かは、その秘密録音の内容、
漏洩や公開の仕方を総合的に判断することになります。(回答・奥村裕和弁護士=大阪弁護士会所属)」