ねずさん(=小名木善行)ってどうよ Part.3at SISOU
ねずさん(=小名木善行)ってどうよ Part.3
- 暇つぶし2ch67:ヌ及される可能性すらあるのです。 国旗と言うものは、それほどまでに尊厳が保障されているものなのです。 引用終わり 私自身は外国の旗やそれを模したものを毀損することに賛成ではありません。しかしねずきち氏の御主張はここでも大間違いなので指摘致します。 外務省の見解は、"手製の旗はあくまで旗を模したものであり、それを毀損しても外国旗損壊の罪を形成しない" ということです。これは外務省からロシアに対する正式な見解ですので、他の国に対しても同等の態度となるでしょう。 つまり、外国旗毀損の罪は、外国の領事館などから盗み出した、もしくは外国人が自宅で掲揚していたものを盗み出した旗を毀損したような場合に適用されると考えられます。但し今までのところは明快な適用例が無いようです。 もちろん該当の国は毀損した人に対して日本国内や当該国で民事訴訟 (もしくは当該国に国旗の毀損を罰する刑法があれば刑事訴訟) を起こすことは出来ますし、入国を制限したりすることも出来ます。 しかし日本国内では外務省が "旗の模造物の毀損は外国旗毀損の罪にあたらない" と公式に宣言している以上、民事訴訟を起こしても勝訴することは難しいと考えます。 また入国制限も、国旗を燃やすような関係の国にわざわざ入国しようとは考えないでしょうから、あまり意味がありませんし、当該国内での刑事民事訴訟も当事者がその国に入らない限り何の効力も及ぼさないでしょう。 ねずきち氏は、ここでもシャドーボクシングの相手を虚偽で固めて作り出そうとしているように見受けられます。
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