ねずさん(=小名木善行)ってどうよ Part.2at SISOU
ねずさん(=小名木善行)ってどうよ Part.2 - 暇つぶし2ch733:右や左の名無し様
16/04/29 10:49:39.96 BEoNJLrL.net
>>655

個人的な施設については施設側が選択する権利がありますが、一旦合意した物を拒否するのは難しいケースもあるようです。少し以前にニコンサロンが慰安婦の写真展の開催を一旦承知下上で拒否したために賠償の裁判に敗訴しています。
また、プリンスホテルが日教組大会を一旦引き受た後でキャンセルしたケースでも、プリンスホテルが敗訴して億単位の賠償の判決を受けています。
但しこれらは申し込み時点で断っていれば問題なかったとは思います。賠償は憲法上の集会の自由を否定したことに対すものではなく、会場が使えなくなったことによって発生した経費を補填する性格のものです。

ですからたとえばプリンスホテルが氏の信者集会を申し込みの段階で、非倫理的な団体の集会なのでお受けできない、と断れば何の問題も無いでしょう。

しかし、これが公的施設となると、少し状況が変わります。

氏の団体が公式に反社会的団体 (暴力団) と認められない限り、氏の団体には氏が効力を否定されている日本国憲法上の結社の自由や集会の自由が保障されています。
行政の持つ施設、たとえば図書館の会議室などを理由する権利は、氏の主催するトンデモ教の信者集会のようなものも、町内会の打ち合わせ、俳句会や技術上の勉強会などに同等に与えられることになります。

氏は和歌の解釈において平気で嘘を並べておられるように見えます。また、文法語彙についての無知も甚だしく氏が和歌の講釈をされることが日本の詩歌の発展の為になるとは全く考えられません。
氏は単に和歌を氏のプロパガンダの手段として利用しているだけで、ご自分の都合のよいように曲解を重ねておられます。
私から見ればこれは倫理に大きく反するもので、道徳や倫理の教育を推奨されているねずきち氏の "啓蒙" の手法は、倫理観が全く欠如している様に見えます。

しかし、ねずきち氏も憂えていらっしゃるように、憲法上の権利は倫理感を忖度いたしません。ねずきち氏の団体が非倫理的であるにしても、犯罪を構成するもので無ければ公的な施設利用の権利は同等に与えられるべきと御主張になるでしょう。
(マルチの団体も同様ではないでしょうか)。明確な法令違反の無い団体を排除するのはむずかしいのではないかと考えます。

続きます


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