銃刀法の単純所持(携帯)について語るat RIGHTS
銃刀法の単純所持(携帯)について語る - 暇つぶし2ch1:名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 9e72-jouN)
16/10/22 11:59:26.30 TXacNWE+0.net
①刃物(何でもあり)の長さが6センチ以上であれば銃刀法で、未満であれば軽犯罪法。
②職務質問した警察官の裁量で現行犯逮捕→警察署まで手錠、腰縄で連行され弁明、
当番弁護士(無料との説明はない)を呼ぶか確認→留置場で裸にされ古着に着替えさせ
られる→取調→指紋、遺伝子、写真を採取される→供述調書を取られる→当番弁護士に
警察が連絡したのかどうか不明、弁護士来ない→供述調書作成、捺印(指で)→仮釈→
検察官へ書類送検→検察から呼出(応じないと逮捕されるらしい)、不起訴以上(前科
持ちになり、市町村の犯罪者名簿にのる)の場合(この場合、弁護士に連絡、相談する
こと)、略式(罰金)、起訴、裁判、判決→不服の場合上告→高等裁判所で裁判→
③銃刀法は警察庁所管の法律のためか(法律を知らなくても犯罪を犯したことに変わり
はない、但し情状酌量の余地)みたいな警察官有利なものとなっている。
④携帯するとは、身に帯びてと思うが、車の場合、積んであること自体が携帯にされる。
⑤被害者が誰もいないにも関わらず、懲役2年以下、30万円以下の罰金と、人生狂わ
されるレベル。
⑥銃刀法はヤクザの世界と思っていたが、実際、捕まって、悔しく、恥ずかしく、虚しい
思いをしている人の大半は一般人と思われ、その数、年間1万件前後


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