13/04/26 13:44:39.25 Qby+IKJG0.net
>>826
勤務中にバイトで 県職員 免職(徳島県)
勤務時間中に「出張」と嘘をついてアルバイトをした上、超過勤務手当を不正に受給していたとして
南部総合県民局の48歳の男性職員が懲戒免職となりました。
懲戒免職となったのは南部総合県民局・県土整備部の古林 賢輔 主査兼係長48歳です。
県によりますと古林主査兼係長は、2009年6月からことし2月までの間、許可を受けずに知り合いが
経営する徳島市のバイク店で洗車などのアルバイトをしておよそ190万円を受け取りました。
さらにバイトを始めた半年後からは勤務時間中にも「出張」と嘘をついてバイトに勤しみ、
超過勤務手当などおよそ237万円を不正に受給していました。職場を抜け出した時間は212時間
にのぼります。古林主査兼係長はすでに全額を返還していますが、県は許可なく副業をするなど、
地方公務員法に違反したとして25日付けで懲戒免職処分としました。古林主査兼係長は用地買収
などを担当していてひとりで外出する機会も多く、県の調べに対しては「非常に浅はかだった
軽い気持ちで受けてしまった」と、話しています。このほか上司ら11人も管理監督責任として減給など
の処分を受けています。
[ 4/25 19:25 四国放送]