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阿南東部土地改良区の不正流用:背任罪で元県議に懲役2年--地裁判決 /徳島
◇業務上横領罪は不成立
阿南東部土地改良区(事務局・阿南市見能林町)の資金不正流用事件で、業務上横領罪と背任罪に
問われた元理事長で元県議、松田一郎被告(73)=同市見能林町=に対する判決公判が28日、
徳島地裁であった。畑山靖裁判長は「業務上横領罪は成立しないが、予備的訴因の背任罪に当たる」として
懲役2年(求刑・懲役7年)の実刑判決を言い渡した。松田被告は即日控訴した。
判決によると、松田被告は04年3月、組合員に支払われるべき清算金として県が改良区に振り込んだ
土地の売却代金約1億9000万円を、見能林農業振興組合と阿南東部農業生産組合の口座に移し、支出
したことで改良区に損害を与えた。
公判を巡っては、業務上横領罪の審理が結審(求刑・懲役7年)した後、裁判所の勧告で検察側が新たに
背任罪を起訴事実に追加請求していた。
畑山裁判長は「業務上横領罪を構成する不法領得の意思は認められない」として業務上横領罪の成立を否定。
一方、「売却代金の管理や支出は、社会通念上相当な範囲では理事長の裁量に委ねられていたが、生産組合
などへの支出の内容には問題が多かった」と背任罪を適用した。
量刑については「多数の地権者らの利害を預かる公的責任を負う者として、厳しい非難に値する」とし、関係者
の処罰感情が強いことなどからも実刑判決が相当とした。【井上卓也】
◇「全く不服」松田被告
グレーのスーツ姿で出廷した松田被告。「被告人を懲役2年に処する」と畑山裁判長が読み上げる主文を、被告人席
で直立したまま、身じろぎもせず聴き入った。約30分間にわたった判決理由では、唇をかみしめたまま、うつむき
加減でじっと宙を見つめていた。
公判後、弁護人の中田祐児弁護士は「なぜ今回の支出だけがいけないのか。明解な根拠がなく、合理性に欠く判決だ」
と憤る。今年3月、業務上横領罪の判決前に背任罪の予備的訴因が追加されたことについて「裁判所のやりたい放題の
結果となった。見識を疑う」と批判した。
松田被告は弁護人を通じて「判決には全く不服」とコメントした。
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