19/04/28 10:31:40.93 aAGtxpwq.net
・ロゴマークは著作物になりうるので、著作物として認められるロゴと同じものや似ているものを
著作権者以外が商標登録しても事実上利用はできない
・「他人の商品等表示として需要者(ここでは日本のゲーム業界)の間に広く認識されているもの」と
混同させる目的で商標登録をすると不正競争防止法に引っかかる可能性がある
ということで、そもそもアケアカとかの商売を妨害する目的で商標登録するなんてのは論外
ただし例えば海外で偶然「テラクレスタ」という名前の(ニチブツのとは全く無関係でロゴマークも違う)
スマホゲームがヒットして日本に進出するということになった場合、どこが商標権を持っているかが問題になるかもしれない