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09月12日 13時36分
殺傷能力が高い洋式の弓、ボーガンの所持が原則、禁止されたことを受けた回収の期限があさって14日に迫っています。警察は、最寄りの警察署へ持参するよう改めて呼びかけています。
ボーガン、クロスボウとも呼ばれる洋式の弓をめぐっては、去年6月、高松市で元会社員が同僚を殺害するなど、凶器として使われる事件が各地で相次いだことを受けて、ことし3月から所持を原則禁止する改正銃刀法が施行されました。
許可を得ずに違法な所持を続けた場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられ、所持する場合も県の公安委員会の許可が必要です。
14日までは罰則が適用されない経過措置の期間で、警察は、現在無償で回収を進めています。
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