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東京・池袋で2015年、抗てんかん薬を服用して運転中に5人を死傷させたとして、自動車運転死傷処罰法違反
(危険運転致死傷)の罪に問われた医師金子庄一郎被告(55)の裁判が27日、東京地裁で結審した。検察側は
「犯行態様は極めて危険で悪質」として懲役8年を求刑した。判決は6月27日に言い渡される。
検察側は論告で、金子被告がてんかんの発作による意識障害で正常な運転ができないおそれを認識しながら
車に乗ったと主張。発作の「前兆」を感じたのに運転を続け、意識を失った後に時速約50キロで暴走させたとして
危険運転致死傷罪に当たると訴えた。
一方で地裁は今年2月の公判で、起訴内容に過失運転致死傷罪も加えるよう検察側に勧告。検察側が過失の罪を追加していた。
弁護側は27日の最終弁論で、被告は服薬でてんかんの発作が抑えられており、運転中に意識障害が起きるとは
認識していなかったと反論。危険運転致死傷については、故意がなく無罪だと主張した。金子被告は事故について謝罪したうえで
「検察側が主張する危険運転致死傷罪を受け入れるつもりはない」とする書面を読み上げた。
朝日新聞
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