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兵庫県弁護士会は28日、同会所属の堀江(旧姓・大槻)幸弘弁護士(37)が民事訴訟の判決文2通を偽造していたと発表した。
土地の所有名義変更をめぐる訴訟を依頼されたが、実際には提訴しておらず、依頼人に判決が出たように装っていた。
今後、綱紀委員会で調査し、懲戒処分に当たるか否かを判断する。
同会によると、堀江弁護士は平成25年7月ごろに土地の所有名義変更をめぐる訴訟を受任したが、提訴せずに放置。
今月10日ごろ、パソコンで偽造した神戸地裁社支部と大阪高裁の裁判官名義の判決文計2通を依頼人らにファクスで送信した。
「なかなか着手できず、依頼人に嘘を重ねるうちに偽造してしまった」と説明しているという。
依頼人が同支部に判決結果を確認したところ、そもそも訴訟を起こしていなかったことが判明。問い合わせを受けた堀江弁護士が23日
同会へ報告するとともに、28日には神戸地検にも出頭した。同会によると、公文書偽造・同行使罪に当たる可能性があるという。
会見した同会の米田耕士会長は「司法制度そのものの信頼を裏切る行為」と述べ、謝罪した。
堀江弁護士は21年9月、司法試験に合格。22年12月に大阪弁護士会に登録し、24年11月に兵庫県弁護士会に登録替えした。
産経WEST
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