20/09/05 22:30:58 pXqBspAP.net
>>671
~受信設備を設置した者は、~契約をしなければならない(放送法64)。
だから、まずは設置してるかしてないかを確認しなければならない。
自己申告では信用できないので実際に対面してある程度強く問い質す必要がある。
つまり、とにかく訪問しなければならない。
ということで、未契約者の住所氏名情報をゲットしたい。
ゲットする権利の根拠は放送法64。
結局NHKは日本の全世帯の情報をゲットして管理する権利を有する。
これは正当な権利だーー。