20/09/05 12:58:32.29 XExbRqiL.net
『弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に
対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、
仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの
周旋をすることができない。
弁護士法第77条の2
第74条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。』
集金人はグレーゾーンらしい