18/05/28 21:43:14.80 6djCX/7b.net
・おっちゃんが無知の証明
おっちゃんは弁護士の懲戒請求をやってる割に、懲戒請求の手続きがされてからどのような段取りで申し立てた内容が吟味されるのか知らない。
普通は弁護士の非行がありそれを戒める為に懲戒請求をすると、
綱紀委員会により懲戒の理由の有無が吟味される。
この期間は最大で半年以内と規定されている。
大抵の場合、キッチリと丸々半年かけてから裁決が出される。
これは、懲戒を吟味する申し立ての数が多いからそれだけかかると言う感じになっている。
上記のような半年の吟味を得て綱紀委員会が懲戒の必要有りと判断した場合、今度は綱紀委員会に処理が送られる。
懲戒委員会も綱紀委員会と同様に、最大で半年以内に裁決を出す事になっている。
だから、普通は正当な懲戒理由があるなら1年後に結果が出る事になる。
逆に理由が無い場合、前述の綱紀委員会の所で処理が終わるので、懲戒になるか否かの判定結果自体は申し立ててから半年後にはどうなりそうか解る。
尚、世間で重大事件等に絡むニュースになってるような場合、3ヶ月~1ヶ月程度の短期間で最終的な処分の裁決まで行き着く場合が偶にある。
補足として、地域弁護士会の出した懲戒に不満がある場合、上級機関の日弁連か司法機関の地裁に異議を申し立てる(救済措置。)事ができる。
但し、このようなケースも結構多いが、元々法曹のプロ集団(現役検事、現役裁判官、弁護士会の委員[現役弁護士、元検事、元裁判官])らで委員会が構成されているので、厳格なまでに吟味されているから結果が覆る事は中々無い。